アメリカのH-1Bビザは2018年4月2日から申請開始【2019年度】
こんにちは!サエコです。
卒業前の留学生や現在OPTで働いている方は、そろそろH-1Bビザの申請準備を始めているのではないでしょうか。
ここ数年H-1Bビザの申請状況はとても厳しいと言われており、実際に私の周りでも過去4、5年毎年のように「抽選漏れ」や「抽選は通っても申請却下」で就労ビザを取得できず、帰国する学生さんやOPTの方を見てきました。
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2019年度のH-1Bビザ申請開始日は4月2日(月)で、その際に注意すべきことなど今回はH-1Bビザ申請に関してのお話ですので、就労ビザの申請が初めての方などのご参考になれば幸いです。
Contents
H-1Bビザ(特殊技能職ビザ)
H-1Bビザ(特殊技能職ビザ)はアメリカで外国人が労働する際に取得する最も一般的なビザで、「就労ビザ=H-1B」と言っても過言ではありません。
ここからはH-1Bビザ申請の流れやポイントなどをご紹介します。
H-1Bビザ申請の流れ
まず、H-1Bを申請するには「ビザスポンサー」つまり「申請者」となるアメリカの企業が必要となります。
そしてこのスポンサー企業が「アメリカ人だけでは充分な労働力が得られないので、特殊技能を持った外国人を一時的に雇用する必要がある」ということをUSCIS(United States Citizenship and Immigration Services=移民局)とDOL(Department of Labor=労働省)に申請します。
国としてはやはり自国民の雇用率を上げたいので、アメリカの企業がビザを出してまで外国人を雇うにはそれなりの「理由」や「必要性」をアピールしなければなりません。
というわけで、H-1Bビザを申請する場合、下記の2つの条件は通さなければいけません。
- ポジションに関連する特定分野の「学士」以上の資格を所持していること
- ポジションに適格であること
要は、大学の専攻科目や専門学校で学んだことと関係する職に就こうとしているかどうか、そしてスポンサー会社にそのポジションが本当に必要かどうかということです。
例えば大学は「法学部」で卒業しておきながら、「営業マン」や「経理」として働きたいといった場合、H-1Bビザは当てはまりません。
また、美術学校やデザイン専攻で大学を出た場合、「グラフィックデザイナー」や「ウェブデザイナー」の肩書きでH-1Bビザを申請することは可能ですが、これも例えば申請者となる会社が「飲食店」や「スポーツジム」など、わざわざインハウスでデザイナーを雇う必要が無さそうな場合には審査が通りにくくなります。
対してこれが「出版社」や「フォトスタジオ」など、デザインに関連した職場であれば辻褄が合うので、ビザも通りやすくなるということですね。
さらに、日本人にビザを発行するからには「なぜ日本人が必要なのか」ということをプッシュするのも有効です。「顧客に日本人や日系企業が多い」など、特殊技能に合わせて日英バイリンガルという点も評価してもらうというものです。
H-1Bビザの発行数と締め切り
H-1Bビザの発行数は毎年6万5000件に限られています。そしてそれにプラス2万件、博士号を取得した人向けの「大学院枠」が設けられています。
H-1Bビザが通った場合、ビザが有効になるのは毎年10月1日からですが、その年度の申請受付は4月1日からとなります。
つまり2018年10月1日から有効なH-1Bビザを得るために、今年の4月に申請を行うことになります。ちなみに今年の4月1日は日曜日なので、翌日の4月2日が申請開始日となります。
申請は早ければ早いほど良いのですが、その理由はH-1Bビザ申請は枠が埋まり次第受付が中止されてしまうためです。
実際、4月2日からの5日間以内に8万5000件以上の申請を移民局が受け取った場合、コンピュータによる抽選が行われて定員数まで絞られます。
これが私が冒頭に書いた「抽選漏れ」の記載です。その年のH-1B申請件数があまりに多く、上気した通り抽選に。そしてその時点で抽選から外れて日本へ帰国となった人が多数いたのです。
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H-1Bビザの競争率は?
移民局によると、昨年(2018年度)の申請期間内に応募された数はおよそ19万9000件。
定員数より大幅に多く、やはりコンピュータによる抽選は行われましたが、その前年(2017年度)と比べると実は申請数自体はかなり減少していたのです。
2016年に「2017年度分」として申請されたH-1Bの数はおよそ23万6000件だったので、2018年度分は比較すると15%以上減少している計算になります。
この調子で今年の申請数もまた大幅に減ると予想はされていますが、それでも定員数はオーバーする見通しです。それでもやはり早く出すに越したことはありませんので、ぜひ4月2日に出せるように逆算して調整を進めましょう。
H-1Bビザに応募する人が減少している理由
数年前までH-1Bビザ保持者の割合を大きく占めていたのがシリコンバレーにあるIT企業でした。
彼らがインドや中国から有能なエンジニアを雇うに当たり、
また、大企業=高額納税企業ですから、そういった面でもお金が欲しい国としてはやはり美味しい案件です。
しかし、最近はこうした企業でもH-1Bビザを取得すること自体を見直す動きが見られています。
抽選に当たったかどうかの通知は届く?
上記した通りH-1Bビザの申請件数が一瞬で定員オーバーになった場合、4月〜5月の間に抽選が行われ、当選しているかどうかは「レシート(ケースナンバー)」が送られてくるかどうかで分かります。
レシートにケースナンバーが記載された状態で届けば抽選に受かったことを意味し、そこからビザの審査が始まります。
一方、申請費用を含む書類一式が弁護士の元に送り返されてしまった場合は残念ながら抽選漏れになったことを意味します。
H-1B申請に関して注意すべきこと
今年(2019年度)のH-1B申請で懸念すべきポイントとしては、昨年4月にトランプ大統領が署名した“Buy American and Hire American(BAHA)”という大統領令の存在です。
BAHAには「『H-1Bビザ』は最も高い技術力が必要、かつ最も高い給与が支払われるべき労働者へ与えられるべきビザである」と記されています。
BAHAにより今年のH-1Bビザ審査では、例えば設定された給与額が8万ドル以下の場合や、ポジションが明らかに特殊技能職に見えない場合など、審査の目が厳しくなる可能性がありますので、申請の際の給与額などより細かく抜かりない準備が必要となりました。
H-1Bが得意な移民弁護士を探そう
H-1Bビザを申請するのであれば、専門の弁護士に任せるのが安心です。
他州の弁護士に依頼するのももルール上特に問題はありません。もし英語での依頼が不安だとか、有能な弁護士が近所で見つからないといった場合は、思い切ってロサンゼルスやニューヨークに多数いる日系の弁護士に相談してみるのも手です。
注意すべきはどの移民弁護士(Immigration Lawyer)でもH-1Bに特化しているわけではなく、アーティストビザに強い人や学生ビザ、不法移民の対応など、それぞれ得意分野があったりします。
大企業であればすでに付き合いの長い移民弁護士がいるかも知れませんが、今までビザをオファーしたことがない会社や、規模が小さな会社など、ある程度ビザ申請に際してご自身も動かなければならない状態であれば、ぜひ「今までにどれくらいのH-1Bを通してきたのか」といった弁護士の経歴は気にして見てみましょう。
まとめ
いかがでしたか?
アメリカで働きたい時にまず壁となるビザ問題ですが、正しく予定を立てて正しい資料を揃えれば、通る確率はグッと上がります。
弁護士事務所によっては無料相談やメールでの相談を受け付けているところもありますので、一箇所だけでなく他州も含め複数のところに相談してみましょう。
親身になってくれる弁護士が見つかれば、今後また違ったビザを申請する場合でもきっと力強い味方になってくれますよ。
今年の申請開始日の4月2日まではあと一ヶ月と少し。H-1B申請をお考えの方は早めに弁護士と相談することをお勧めします。
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